@article{oai:nichibun.repo.nii.ac.jp:00000485, author = {磐下, 徹}, journal = {日本研究}, month = {Oct}, note = {本ノートは、年官を古代国家の人事権の一つとして考察することを目的としたものである。, 年官の考察にあたっては、「公卿給」と呼ばれる文書に注目し、その分析を手がかりとした。「公卿給」は、除目における年官による任官結果をまとめた文書で、直物(除目での任官結果を記した文書である召名を訂正する政務儀礼)の開催には不可欠な文書であった。, 本ノートでは、儀式書や古記録(古代貴族の日記)の記述を用いながら、この「公卿給」の作成法・使用法を整理した。, そして、この作成法・使用法を念頭に置きながら直物における年官の在り方を見ていくと、そこからは律令太政官制のみでは捉えきれないという特質が浮かび上がってくる。さらに、律令太政官制的な任官である顕官挙と年官を比較してみると、年官は律令太政官制のみでは包摂しきれない性質を持った任官方法であることが確認できる。, したがって、直物において確認される年官の非律令太政官制的な特質は、除目における任官方法の在り方そのものに由来していると考えられ、この特質は人事権としての年官自身が持つものであることが明らかとなる。, 年官が出現し、制度的に整備され、盛期を迎えたのは九世紀後半~十世紀にかけての時期であるが、この時代はちょうど律令太政官制を軸とした古代国家が大きく変化を遂げていく時期である。, 年官の出現と展開は、時期的に古代国家の変化の時期と重なっており、人事権を、時代や地域にかかわらず国家の在り方と深く関わるものである、と考えるのであるならば、年官の持つ特質は、このような古代国家の変化を、人事権という側面においてよく表現しているものだと考えられるのである。}, pages = {377--397}, title = {<共同研究報告>年官ノート}, volume = {44}, year = {2011} }