@article{oai:nichibun.repo.nii.ac.jp:00000516, author = {姜, 鶯燕}, journal = {日本研究}, month = {Nov}, note = {江戸時代といえば、固定化された身分制社会としてのイメージが強い。しかし、身分移動の可能性が完全に閉ざされているわけではなかった。武士身分の売買が行われていたことから、個人レベルの身分上昇や身分移動は事実として存在した。, 本稿の目的は、江戸時代前中期を中心に、旗本を対象とした持参金に基づく養子縁組、いわゆる「持参金養子」の処罰事例を分析することである。また、養子制と身分移動の関係性についても検討する。, 近世武家の養子制は、血縁関係に拘束されることなく幅広い範囲での養子選定を認めていた。婿養子から全く血縁のつながりのない他人まで、養子として出願することが可能であった。この特質は身分移動の手段として利用された。いわゆる持参金養子である。, 持参金養子の背後には、身分を正当化するための様々な偽籍工作があった。養子を実子、実弟、実従弟などと偽る、いわゆる「入子」がしばしば用いられた。「入子」になった者の中で、元の身分から幕臣の親類へと身分の転換を果たし、そのうえで別の幕臣の家と正式に養子縁組を行う者も多かった。, 幕府の養子規定にある身分相応の原則に反する養子縁組は江戸時代前中期にすでに存在しており、旗本身分についても、御家人同様に、金銭に基づく不正な養子縁組である持参金養子が行われていたことが明らかになった。}, pages = {43--84}, title = {徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察 : 江戸時代前中期を中心に}, volume = {40}, year = {2009} }