@article{oai:nichibun.repo.nii.ac.jp:00007588, author = {春藤, 献一}, journal = {日本研究, NIHON KENKYŪ}, month = {Nov}, note = {本論文は、1973 年に成立した「動物の保護及び管理に関する法律」の法案条文策定過程を論じたものである。特に、第一条(目的)・第二条(基本原則)の「理念規定」、また第七条(犬及びねこの引取り)の、都道府県等に犬・猫の引取りを義務付けた「引取義務規定」に着目し、法案の変遷、規定内容の取捨選択、関与した組織とその意図について検討を加えた。  同法の「理念規定」は今日の「動物愛護管理法」まで通底し、また「引取義務規定」は、行政施設において犬・猫が殺処分される状況を生み出した。このため本論文の議論は、日本における動物愛護の展開を理解するうえで欠かせない。  法案条文策定には動物愛護団体が関与していたことから、本論文では立法運動の最中に動物愛護団体が作成した運動の記録資料や、複数の法案等の新資料を用いた。  1965 年、日本動物愛護協会(理事長加藤シヅエ)によって原型となった試案が作成され、翌年には参議院法制局、日本動物福祉協会、東京都獣医師会が加わり法案の作成が進められた。当初の名称は「動物保護法案」であったが、動物から人への危害防止を求める関係省庁の意見が取り入れられ、「動物保護及び管理法案」が動物愛護関連団体によって組織される全日本動物愛護団体協議会によってまとめられた。1973 年以降の最終的な法案の調整は、大出俊衆議院議員の指揮によって行われた。  「理念規定」に関しては、日本動物愛護協会の理念との共通性が指摘されてきたが、この共通性は、同会が立法運動の初期において、自らの理念を法案へと「転写」したことにより生じたと考えられることを資料から明らかにした。  また「引取義務規定」についても、日本動物愛護協会が初期に作成した試案に、犬・猫の引取りに関する規定を確認し、引取制度の立法化が、動物愛護団体により目指されたものであったことを明らかにした。他方で、引取りの実施主体に関しては、予算や法施行の煩雑さの観点から、団体側が求めた「市区町村」での実施から、狂犬病予防業務に関わる施設・組織の転用が可能な「都道府県等」へと改められたことが示唆された。}, pages = {69--104}, title = {<研究論文>「動物の保護及び管理に関する法律」における法案条文策定過程の検討 : 理念規定及び犬・猫引取義務規定を中心に}, volume = {61}, year = {2020} }